飲食店・旅館業の開業前告知と薬事許認可
2026/10/17
飲食店・旅館業の開業前告知と薬事許認可
飲食店や旅館業の開業手続きでは、工事や仕入れだけでなく、開業前の告知文にも注意が必要です。たとえば「体に良い料理」「疲れが取れる宿」と書くと、食品衛生だけでなく薬事の確認が必要になることがあります。山口つよし行政書士事務所では、許認可を考えるうえで、営業内容と言葉の使い方を分けて見ることが大切だと考えています。
目次
- 開業前告知で許認可の確認が必要になる場面
- 食品衛生と薬事を分けて考える見方
- 飲食店・旅館業の開業手続きで先に整えること
1. 開業前告知で許認可の確認が必要になる場面
開業前にチラシ、予約ページ、看板を作るとき、「何を売るか」がまだ固まっていないことがあります。ここで迷いやすいのが、飲食店営業許可、旅館業許可、薬事に関わる表現です。
たとえば、次のような内容は早めに整理します。
- 店内で料理を出すのか
- 宿泊者だけに食事を出すのか
- 一般の人にも食品を販売するのか
- 健康効果のような言葉を使うのか
同じ「朝食付き」でも、旅館業のサービス内なのか、飲食店として外部客にも出すのかで見方が変わります。意外にも、料理そのものより、提供する相手と場所が大事になることがあります。
2. 食品衛生と薬事を分けて考える見方
食品衛生は、主に安全に食べられる環境を整えるための確認です。保健所では、厨房設備、手洗い設備、清掃しやすい床や壁などを見ます。飲食店の開業手続きでは、図面を作る前に相談すると手戻りを減らせます。
一方で薬事は、「病気が治る」「肌が若返る」など、体への効果をうたう表現に関係します。食品や入浴サービスでも、言葉の使い方によって確認が必要です。
つまり、見る順番は次のようにすると整理しやすいです。
- 何を提供するか
- どこで提供するか
- 誰に提供するか
- どんな言葉で告知するか
この順番で考えると、許認可の抜けを見つけやすくなります。
3. 飲食店・旅館業の開業手続きで先に整えること
開業直前に許認可を確認すると、看板やメニューを直すことがあります。そうなると、印刷物やWebページの修正も必要です。小さな店でも負担は大きくなります。
先に用意したいものは、営業内容のメモ、店舗や宿の図面、提供予定のメニュー、告知文の下書きです。これらがあると、行政書士や保健所に相談するときに話が進みやすくなります。
山口つよし行政書士事務所としても、飲食店、旅館業、食品衛生、薬事の話は、別々ではなく一つの開業手続きとして考える姿勢を大切にしています。許認可は難しく見えますが、売るもの、出す場所、使う言葉を順番に分けると、次に確認すべきことが見えてきます。
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山口つよし行政書士事務所
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