山口つよし行政書士事務所

飲食店・旅館業の開業手続きで迷う食品衛生と薬事

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飲食店・旅館業の開業手続きで迷う食品衛生と薬事

飲食店・旅館業の開業手続きで迷う食品衛生と薬事

2026/10/18

飲食店・旅館業の開業手続きで迷う食品衛生と薬事

飲食店や旅館業を始めるときは、「お店を作ればすぐ営業できる」と思いがちです。けれども実際は、食品衛生、旅館業、薬事の許認可を先に整理する必要があります。
山口つよし行政書士事務所のブログでは、開業手続きでつまずきやすい順番を、できるだけやさしくお伝えします。

目次

  1. 食品衛生で先に決める営業内容
  2. 旅館業で見られる施設と運営の条件
  3. 薬事にふれる表示と販売品の注意点

1. 食品衛生で先に決める営業内容

飲食店の開業手続きでは、まず「何を、どこで、どう出すか」を決めます。
たとえば、店内で食事を出すのか、弁当を作るのか、菓子を販売するのかで、保健所に確認する内容が変わります。

食品衛生法では、食品を扱う営業に許可や届出が必要になる場合があります。ここで大切なのは、内装工事の前に厨房の形を考えることです。手洗い設備、シンク、冷蔵設備、食材と食器の動線などは、あとから直すと負担が大きくなります。

「小さなカフェだから簡単」と思っていたが、テイクアウトや通販を始める予定があると話が変わることもあります。開業前に営業内容を紙に書き出すだけでも、確認漏れを減らせます。

2. 旅館業で見られる施設と運営の条件

旅館業は、人を泊める営業です。旅館業法に関係するため、飲食店よりも建物や管理の確認が広くなります。客室、フロント機能、トイレ、浴室、換気、防火など、見る場所が多くなります。

ここで迷いやすいのは、「一部屋だけ貸す場合も旅館業なのか」という点です。営業として宿泊料を受け取る形なら、旅館業の許認可が関係する可能性があります。住宅宿泊事業など、別の制度が関係することもあります。

飲食提供をする宿では、旅館業だけでなく食品衛生の確認も必要です。朝食を出す、地域の特産品を販売する、厨房を外部と共用するなど、少しの違いで準備する書類や設備が変わります。

3. 薬事にふれる表示と販売品の注意点

薬事は、薬機法と呼ばれる法律に関係します。食品や雑貨でも、広告の言い方によって注意が必要です。
たとえば、飲食店で健康茶を売るときに「病気が治る」「体質を改善する」といった表現を使うと、薬事の問題になるおそれがあります。

旅館業でも同じです。売店で化粧品、入浴剤、健康食品のような商品を扱う場合は、商品の種類と表示を確認します。仕入れた商品をそのまま売るだけなのか、自分たちで小分けするのかでも、考えることが変わります。

許認可は、開業直前にまとめて考えると混乱しやすいです。飲食店、旅館業、薬事の関係は、最初に線を引いておくと安心です。
まずは営業内容、施設、販売品、広告文を整理してください。そこまで見えると、保健所や関係窓口に何を確認すべきかがはっきりします。開業手続きは、順番を間違えないことが大切です。

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住所 : 宮城県仙台市太白区柳生2丁目3-2
電話番号 : 090-7833-9836


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