山口つよし行政書士事務所

飲食店・旅館業の許認可前に直す表示と薬事表現

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飲食店・旅館業の許認可前に直す表示と薬事表現

飲食店・旅館業の許認可前に直す表示と薬事表現

2026/09/12

飲食店・旅館業の許認可前に直す表示と薬事表現

飲食店や旅館業の開業手続きでは、内装やメニュー作りに目が向きがちです。けれど、許認可では「何を出すか」「どう表示するか」も大切です。食品衛生と薬事の線を越えると、開業前に直しが必要になることがあります。

目次

  1. メニュー表示から見る食品衛生の確認
  2. 効能を書きすぎない薬事表現
  3. 飲食店と旅館業でずれる開業手続き
  4. 開業前に残す確認メモ

1. メニュー表示から見る食品衛生の確認

飲食店の許認可では、まず保健所が関わる食品衛生の確認があります。厨房の手洗い設備、冷蔵設備、食材の保管場所などが見られます。

意外と見落としやすいのが、メニュー名です。たとえば「手作り弁当」「生菓子」「テイクアウト用惣菜」では、店内飲食だけの場合と確認する内容が変わることがあります。

特に開業手続き前には、次の点を整理しておくと話が進みやすくなります。

  • 店内で食べるものか、持ち帰るものか
  • 調理する場所と保存する場所
  • 旅館の朝食、売店、客室サービスの区別

名前だけなら簡単そうに見えますが、実際は営業形態の説明にもつながります。

2. 効能を書きすぎない薬事表現

薬事で注意したいのは、「体に良さそうな言葉」です。食品や飲み物を出すときに、「治る」「予防できる」「改善する」といった表現を使うと、薬機法の確認が必要になる場合があります。

たとえば、ハーブティーや健康を意識した料理でも、食品として出すなら表現は慎重に考えます。「リラックスタイムに」などの表現と、「不眠を治す」では意味が大きく違います。

旅館業でも同じです。売店で食品や雑貨を置くとき、館内ポスターやメニュー表に効能を書きすぎると、食品衛生だけでなく薬事の問題も出てきます。

3. 飲食店と旅館業でずれる開業手続き

飲食店と旅館業を同時に始める場合、許認可の窓口や確認内容が分かれます。飲食店営業では食品衛生、旅館業では客室、浴室、フロント、避難経路などが関係します。

ここで困るのは、同じ建物の中でも場所ごとに意味が変わることです。食堂、厨房、客室、売店を一つの図面で考えると、後から直しが出やすくなります。

行政書士に相談する前でも、次の資料は用意できます。

  • 平面図に厨房、客室、売店を書き込む
  • 提供する食品と販売物を分ける
  • メニュー表と館内表示を下書きする

山口つよし行政書士事務所のブログでは、こうした開業前の整理を、できるだけ分かりやすくお伝えしています。

4. 開業前に残す確認メモ

許認可、行政書士、食品衛生、薬事、飲食店、旅館業、開業手続きは、別々に見えてつながっています。

開業前は「何を売るか」「どこで作るか」「どう書くか」をメモに残してください。保健所や行政書士に相談するとき、そのメモがあるだけで説明が伝わりやすくなります。開業準備は、早めに言葉と図面をそろえることから始まります。

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