飲食店・旅館業の許認可前に直す表示と薬事表現
2026/09/12
飲食店・旅館業の許認可前に直す表示と薬事表現
飲食店や旅館業の開業手続きでは、内装やメニュー作りに目が向きがちです。けれど、許認可では「何を出すか」「どう表示するか」も大切です。食品衛生と薬事の線を越えると、開業前に直しが必要になることがあります。
目次
- メニュー表示から見る食品衛生の確認
- 効能を書きすぎない薬事表現
- 飲食店と旅館業でずれる開業手続き
- 開業前に残す確認メモ
1. メニュー表示から見る食品衛生の確認
飲食店の許認可では、まず保健所が関わる食品衛生の確認があります。厨房の手洗い設備、冷蔵設備、食材の保管場所などが見られます。
意外と見落としやすいのが、メニュー名です。たとえば「手作り弁当」「生菓子」「テイクアウト用惣菜」では、店内飲食だけの場合と確認する内容が変わることがあります。
特に開業手続き前には、次の点を整理しておくと話が進みやすくなります。
- 店内で食べるものか、持ち帰るものか
- 調理する場所と保存する場所
- 旅館の朝食、売店、客室サービスの区別
名前だけなら簡単そうに見えますが、実際は営業形態の説明にもつながります。
2. 効能を書きすぎない薬事表現
薬事で注意したいのは、「体に良さそうな言葉」です。食品や飲み物を出すときに、「治る」「予防できる」「改善する」といった表現を使うと、薬機法の確認が必要になる場合があります。
たとえば、ハーブティーや健康を意識した料理でも、食品として出すなら表現は慎重に考えます。「リラックスタイムに」などの表現と、「不眠を治す」では意味が大きく違います。
旅館業でも同じです。売店で食品や雑貨を置くとき、館内ポスターやメニュー表に効能を書きすぎると、食品衛生だけでなく薬事の問題も出てきます。
3. 飲食店と旅館業でずれる開業手続き
飲食店と旅館業を同時に始める場合、許認可の窓口や確認内容が分かれます。飲食店営業では食品衛生、旅館業では客室、浴室、フロント、避難経路などが関係します。
ここで困るのは、同じ建物の中でも場所ごとに意味が変わることです。食堂、厨房、客室、売店を一つの図面で考えると、後から直しが出やすくなります。
行政書士に相談する前でも、次の資料は用意できます。
- 平面図に厨房、客室、売店を書き込む
- 提供する食品と販売物を分ける
- メニュー表と館内表示を下書きする
山口つよし行政書士事務所のブログでは、こうした開業前の整理を、できるだけ分かりやすくお伝えしています。
4. 開業前に残す確認メモ
許認可、行政書士、食品衛生、薬事、飲食店、旅館業、開業手続きは、別々に見えてつながっています。
開業前は「何を売るか」「どこで作るか」「どう書くか」をメモに残してください。保健所や行政書士に相談するとき、そのメモがあるだけで説明が伝わりやすくなります。開業準備は、早めに言葉と図面をそろえることから始まります。
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