山口つよし行政書士事務所

飲食店・旅館業の客室食品と薬事表示の許認可

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飲食店・旅館業の客室食品と薬事表示の許認可

飲食店・旅館業の客室食品と薬事表示の許認可

2026/09/18

飲食店・旅館業の客室食品と薬事表示の許認可

飲食店や旅館業の開業手続きでは、厨房だけを見ればよいと思いがちです。けれども、客室に置く菓子、売店で売る加工食品、入浴剤や化粧品のような商品表示でも、食品衛生や薬事の確認が必要になることがあります。山口つよし行政書士事務所では、開業前に見落としやすい許認可の考え方を、できるだけ分かりやすくお伝えします。

目次

  1. 客室食品で確認したい食品衛生の線引き
  2. 薬事表示で気をつけたい言葉の使い方
  3. 行政書士に相談する前に整理する材料

1. 客室食品で確認したい食品衛生の線引き

旅館業で客室にお茶菓子を置く場合でも、仕入れて置くだけなのか、館内で小分けするのかで確認内容が変わります。飲食店でテイクアウトを始める場合も同じです。

たとえば、保健所では営業許可、施設基準、食品衛生責任者などを確認します。包装を開けて詰め替える、冷蔵品を扱う、店内調理品を客室へ届ける。こうした動きがあると、単なるサービス品では済まない場合があります。

意外にも、問題になりやすいのは「少しだけだから大丈夫」と考える場面です。少量でも、食べ物を扱う以上、保存温度や表示の確認は必要です。

2. 薬事表示で気をつけたい言葉の使い方

売店や客室で入浴剤、化粧品、健康食品のような商品を扱うときは、薬事の表現にも注意が必要です。「治る」「効く」「予防できる」といった言葉は、医薬品のように受け取られることがあります。

食品衛生と薬事は別の話に見えますが、開業手続きでは同時に確認した方が安全です。飲食店で健康を強くうたうメニューを出す場合や、旅館業で美容を強くうたうアメニティを売る場合は、広告文やメニュー表の言葉も見直します。

商品そのものだけでなく、ポップ、チラシ、予約サイトの文章も確認対象になります。お客様が見る場所に書く言葉ほど、早めに整えることが大切です。

3. 行政書士に相談する前に整理する材料

行政書士へ相談する前には、次の材料をそろえると話が進みやすくなります。

  • 提供する食品や商品の一覧
  • 厨房、客室、売店の配置が分かる図面
  • メニュー表や商品説明文
  • 仕入れ品か、自分で加工する品かの区別
  • 保健所などへ相談した内容

許認可は、名前だけで決まるものではありません。同じ菓子でも、仕入れて配るだけか、館内で詰め替えるかで確認先が変わります。同じ入浴剤でも、説明文の書き方で薬事の注意点が変わります。

開業直前に直すと、メニュー表や包装資材を作り直すことがあります。飲食店や旅館業を始める前に、食品衛生、薬事、開業手続きを一度並べて見ると、準備のムダを減らせます。迷う部分がある場合は、山口つよし行政書士事務所へ早めにご相談ください。

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山口つよし行政書士事務所
住所 : 宮城県仙台市太白区柳生2丁目3-2
電話番号 : 090-7833-9836


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