山口つよし行政書士事務所

旅館と飲食店の許認可、同時提出前の開業手続き確認

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旅館と飲食店の許認可、同時提出前の開業手続き確認

旅館と飲食店の許認可、同時提出前の開業手続き確認

2026/08/09

旅館と飲食店の許認可、同時提出前の開業手続き確認

旅館業と飲食店を同じ施設で始めるとき、許認可は別々に考えると遠回りになります。旅館業許可は、申請から取得まで一般的に1〜2ヶ月程度かかるとされています。さらに、食事を出すなら食品衛生の許可も関わります。山梨県の衛生薬務課では、旅館業営業許可申請書と食品営業許可申請書の同時提出に触れています。ここが、開業手続きを止めない大事な分かれ道です。

目次

  1. 旅館業許可は保健所相談から始まります
  2. 食品衛生の申請は厨房計画と一緒に見ます
  3. 薬事と消防の確認も後回しにしません

1. 旅館業許可は保健所相談から始まります

旅館業の開業には、旅館業法に基づく営業許可が必要です。まず行うのは、管轄の保健所への事前相談です。施設の計画が法令に合うかを、工事前に見てもらいます。

「図面ができてからでよい」と思いがちですが、意外にも遅い場合があります。客室、浴室、トイレ、換気、出入口などは、後から直すと費用も時間も増えます。旅館業許可に1〜2ヶ月程度かかることを考えると、物件契約や工事開始の前に相談するほうが安全です。

行政書士に相談する場合も、図面、営業内容、宿泊人数の考え方を早めに整理しておくと話が進みやすくなります。

2. 食品衛生の申請は厨房計画と一緒に見ます

宿泊施設で朝食や夕食を出すなら、飲食店営業許可など食品衛生の手続きが関係します。山梨県の案内では、旅館業営業許可申請書と食品営業許可申請書を同時に出す流れが示されています。

同時提出を考えるなら、次の内容を先にそろえます。

  • 旅館として使う部屋の範囲
  • 飲食店として使う厨房や客席の範囲
  • 手洗い、シンク、冷蔵設備などの配置
  • 宿泊者だけに出すのか、外のお客様にも出すのか

つまり、旅館業と食品衛生は「別の日に考える手続き」ではありません。厨房工事の前にまとめて確認することで、開業手続きのやり直しを減らせます。

3. 薬事と消防の確認も後回しにしません

旅館や飲食店では、食品衛生だけでなく薬事の確認が必要になることがあります。たとえば、医薬品や化粧品にあたる商品を販売する場合は、薬機法に関係する可能性があります。単なるアメニティと販売商品では扱いが変わることがあります。

また、宿泊施設では消防計画の届出など、消防法に関する手続きも関係します。旅館業、飲食店、薬事、消防を別々に見ると、開業直前に不足が見つかることがあります。

山口つよし行政書士事務所では、許認可で迷いやすい方に向けて、開業前に何を確認すべきかを分かりやすくお伝えする姿勢を大切にしています。まずは、保健所へ相談する前に、営業内容、施設図面、食品の提供範囲、販売予定の商品を一枚のメモにまとめてください。許認可の順番が見えれば、開業手続きはぐっと進めやすくなります。

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住所 : 宮城県仙台市太白区柳生2丁目3-2
電話番号 : 090-7833-9836


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