山口つよし行政書士事務所と旅館・食品衛生許認可
2026/08/01
山口つよし行政書士事務所と旅館・食品衛生許認可
飲食店、旅館業、薬事の開業手続きでは、「お店を作ってから申請」では遅いことがあります。許認可は、建物の形、人の配置、保健所への申請先が関わるためです。行政書士に相談する前でも、食品衛生や旅館業の基本を知っておくと、工事のやり直しを防ぎやすくなります。
目次
- 旅館業は宿泊料を受ける営業です
- 食品衛生と飲食店は厨房計画から見ます
- 薬事は人員と設備の確認が要です
- 開業前に許認可を並べて見る意味
1. 旅館業は宿泊料を受ける営業です
旅館業法では、旅館業は施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業です。区分には、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業があります。
同じ「泊まる場所」でも、民家の一室、ホテル、長期滞在型の施設では確認する内容が変わります。入口、客室、トイレ、浴室、消防関係の届出なども関係します。思ったより早い段階で、図面を見ながら確認する必要があります。
2. 食品衛生と飲食店は厨房計画から見ます
飲食店を開くときは、食品衛生の許認可が中心になります。旅館で朝食を出す場合も、宿泊の許可だけで足りるとは限りません。
保健所では、手洗い設備、冷蔵設備、食材と食器の動線などを確認します。家の台所のように「使えればよい」ではなく、お客様に安全な食事を出すための形が求められます。厨房工事の前に見るだけで、後から直す負担を減らせます。
3. 薬事は人員と設備の確認が要です
薬事では、一般用医薬品を販売する店舗販売業許可が関係することがあります。J-Net21では、調剤を行わずOTC医薬品を販売する場合、店舗所在地を管轄する保健所を通じて申請すると説明されています。
また、構造設備基準や、薬剤師・登録販売者の配置も確認事項です。2026年度の長野県予算案には、薬事監視実施率35%以上という記載もあります。開業後も見られる分野だからこそ、最初の設計が大切です。
4. 開業前に許認可を並べて見る意味
飲食店、旅館業、薬事は、別々の申請に見えても同じ建物で重なります。私たち山口つよし行政書士事務所では、許認可を一つずつ切り離さず、開業手続き全体の流れで考える姿勢を大切にしています。
まずは「何を売るか」「人を泊めるか」「医薬品を扱うか」を紙に書き出してください。そのうえで、保健所や関係機関に確認する順番を整えると、開業準備が進めやすくなります。許認可は、安心してお客様を迎えるための土台です。
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山口つよし行政書士事務所
住所 : 宮城県仙台市太白区柳生2丁目3-2
電話番号 : 090-7833-9836
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