山口つよし行政書士事務所

厨房工事で戻らない飲食店・旅館業の開業手続き

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厨房工事で戻らない飲食店・旅館業の開業手続き

厨房工事で戻らない飲食店・旅館業の開業手続き

2026/07/31

厨房工事で戻らない飲食店・旅館業の開業手続き

旅館に小さな食堂を付けるだけでも、申請しなければならない手続きが一気に増えます。旅館業許可は申請から取得まで一般的に1〜2ヶ月程度かかるとされ、飲食店営業許可は営業開始の10日前までの申請が目安です。私たち山口つよし行政書士事務所は、工事前の確認こそ開業手続きの重要なポイントだと考えています。

目次

  1. 厨房工事前に固める食品衛生の確認
  2. 旅館業許可は期間と施設計画を先に置く
  3. 薬事と同時提出で開業手続きを止めない
  4. 開業前に持っておきたい相談材料

1. 厨房工事前に固める食品衛生の確認

飲食店の許認可で最初に見るのは、メニューより厨房です。保健所への申請、食品衛生責任者の選任、施設検査、許可証の受け取りが必要になります。

意外にも、あとから困るのは「壁の色」ではありません。手洗い設備、シンク、冷蔵設備などが基準に合うかです。工事後に直すと、費用も時間も増えます。法人の場合は、定款や登記の内容も確認します。

2. 旅館業許可は期間と施設計画を先に置く

宿泊施設向け情報を発信するtripla株式会社の記事では、旅館業許可申請書の提出から許可取得まで、一般的に1〜2ヶ月程度が必要とされています。先に保健所へ事前相談を行い、施設計画が法令に合うかを見ます。

ここで大事なのは、客室を作ってから考えないことです。旅館業では、建物の使い方や設備の条件を早めに整理します。飲食店を併設するなら、食品衛生の確認も同じ時期に進めると無駄が減ります。

3. 薬事と同時提出で開業手続きを止めない

売店で食品以外の商品を扱う場合、薬事に関わる確認が必要になることがあります。たとえば、健康を強くうたう商品や化粧品を扱う場合です。食品衛生だけ見ていると、開業直前に別の許認可が出てくることがあります。

山梨県衛生薬務課では、旅館業営業許可申請書と食品営業許可申請書の同時提出に触れています。自治体ごとに扱いは異なるため、飲食店、旅館業、薬事を別々に考えすぎないことが大切です。

4. 開業前に持っておきたい相談材料

行政書士へ相談する前に、次の資料をそろえると話が早く進みます。

  • 店舗や宿泊施設の図面
  • 営業開始予定日
  • 提供する料理や販売する商品
  • 法人なら定款と登記内容
  • 保健所へ相談済みかどうか

許認可は、書類を出せば終わりではありません。食品衛生、旅館業、薬事の確認がずれると、開業手続き全体が止まります。工事前に全体を見直し、必要な申請を同じ地図の上に並べることが、安心して開業へ進む近道です。

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山口つよし行政書士事務所
住所 : 宮城県仙台市太白区柳生2丁目3-2
電話番号 : 090-7833-9836


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