山口つよし行政書士事務所

旅館業と食品営業、2申請を同時に進める開業手続き

お問い合わせはこちら

旅館業と食品営業、2申請を同時に進める開業手続き

旅館業と食品営業、2申請を同時に進める開業手続き

2026/07/27

旅館業と食品営業、2申請を同時に進める開業手続き

飲食店や宿泊施設を始めるときは、看板や内装より先に「どの許認可が必要か」を見ることが大切です。旅館業では、保健所への事前相談から許可まで一般的に1〜2ヶ月程度かかるとされています。山梨県の衛生薬務課では、旅館業営業許可申請書食品営業許可申請書の同時提出にも触れています。つまり、宿泊と食事を一緒に考える開業手続きでは、早めの整理が欠かせません。

目次

  1. 旅館業と食品営業を同時に見る理由
  2. 食品衛生と薬事で間違えやすい線引き
  3. 行政書士へ相談する前の整理メモ

1. 旅館業と食品営業を同時に見る理由

旅館業の許認可では、まず管轄の保健所に事前相談を行い、施設計画が法令に合うかを確認します。ここで見落としやすいのが、朝食や軽食を出す場合の食品衛生です。

同時に考えるべき申請は、主に次の2つです。

  • 旅館業営業許可申請書
  • 食品営業許可申請書

宿泊だけのつもりだったのに、あとから食事提供を足すと、厨房設備や動線の見直しが必要になることがあります。工事後では直しにくい部分もあるため、図面の段階で確認するのが安心です。

2. 食品衛生と薬事で間違えやすい線引き

飲食店の開業手続きでは、食品衛生の確認が中心になります。一方で、薬事に関わる商品を扱う場合は注意が必要です。たとえば、食品として売るものと、医薬品のような効能をうたうものでは、見るべき制度が変わります。

「体によさそう」という表現でも、売り方によっては薬事の確認が必要になる場合があります。ここは感覚で決めず、次の点を分けて考えると整理しやすいです。

  • 店内で食事として出すものか
  • 持ち帰り商品として販売するものか
  • 効能や効果を表示する予定があるか

小さな表現の違いが、許認可の判断に関わることがあります。

3. 行政書士へ相談する前の整理メモ

行政書士へ相談する前に、すべてを完璧に決める必要はありません。ただ、次の情報があると、開業手続きの話が進みやすくなります。

  • 店舗や施設の住所
  • 図面または間取り
  • 宿泊、飲食、物販の有無
  • 食品や薬事に関わる表示予定
  • 開業したい時期

山口つよし行政書士事務所の公式ブログでは、許認可で迷いやすい順番を、できるだけ分かりやすくお伝えしています。特に飲食店、旅館業、食品衛生、薬事が重なる開業では、早い段階で「必要な手続きの地図」を作ることが大切です。

開業準備は、先に確認した人ほど手戻りを減らせます。施設を借りる前、工事を始める前、商品名を決める前に、許認可の見通しを一度整理しておくと安心です。

----------------------------------------------------------------------
山口つよし行政書士事務所
住所 : 宮城県仙台市太白区柳生2丁目3-2
電話番号 : 090-7833-9836


----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。