飲食店と旅館業、営業10日前に迷わない開業手続き
2026/07/26
飲食店と旅館業、営業10日前に迷わない開業手続き
2026年現在、飲食店や旅館業の開業手続きでは、物件を借りる前の確認が大切です。旅館業法の営業許可は必須で、飲食店営業、食品衛生、消防関係の届出が重なることもあります。さらに、売店で化粧品や健康食品を扱う場合は、薬事の確認も必要になる場合があります。山口つよし行政書士事務所では、許認可でつまずきやすい順番を、やさしく整理します。
目次
- 飲食店と旅館業で先に見る許認可
- 食品衛生は営業10日前から逆算
- 薬事が関係する売店と宿泊施設
- 行政書士へ相談する前にそろえる物
1. 飲食店と旅館業で先に見る許認可
旅館業を始めるには、旅館業法の営業許可が必要です。ホテルや旅館では、宿泊だけでなく朝食、カフェ、売店を行うことがあります。その場合、飲食店営業の許認可も別に考えます。
triplaの解説では、旅館業許可は申請から取得まで一般的に1〜2か月程度とされています。まず保健所に事前相談を行い、施設計画が合うか確認します。ここを後回しにすると、厨房、客室、手洗い場の位置を直すことになり、開業手続きが止まりやすくなります。
2. 食品衛生は営業10日前から逆算
飲食店の食品衛生では、食品衛生責任者の選任が必要です。申請は、営業開始の10日前までに保健所へ出す流れが紹介されています。その後、施設検査を受け、許可証の交付を待ちます。
法人で飲食店を始める場合は、定款や登記の確認も必要です。個人か法人かで、書類の見方が変わります。行政書士に相談する時は、物件図面、営業内容、開業予定日をそろえると、許認可の確認が進めやすくなります。
3. 薬事が関係する売店と宿泊施設
旅館業では、フロント横に売店を置くことがあります。食品だけなら食品衛生の確認が中心です。しかし、化粧品、医薬品に近い表示の商品、効能をうたう健康食品を扱う時は、薬事の確認が必要になる場合があります。
たとえば「疲れが治る」「病気に効く」といった表示は、薬事の問題につながることがあります。飲食店でも、メニューや店頭表示で体への効果を強く書く時は注意が必要です。開業手続きでは、何を売るか、どう表示するかを早めに決めておくと安心です。
4. 行政書士へ相談する前にそろえる物
行政書士へ相談する前に、次の物を準備すると話が早く進みます。
- 物件の平面図
- 営業開始予定日
- 飲食店、旅館業、売店などの営業内容
- 食品衛生責任者の予定者
- 薬事に関係しそうな商品の有無
許認可は、書類を出すだけの作業ではありません。食品衛生、薬事、飲食店営業、旅館業を同時に見る必要があります。山口つよし行政書士事務所は、開業手続きを考える方が最初の確認で迷わないよう、必要な順番を分かりやすく伝えていきます。
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山口つよし行政書士事務所
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