旅館業許可は1〜2ヶ月、飲食店の食品衛生も同時確認
2026/07/24
旅館業許可は1〜2ヶ月、飲食店の食品衛生も同時確認
2026年7月時点の開業情報では、ホテル・旅館の営業許可は、申請から取得まで一般に1〜2ヶ月程度かかるとされています。飲食店、旅館業、薬事が重なる開業では、食品衛生だけを見ても足りません。保健所、消防、扱う商品の確認を、早い段階で並べて考えることが大切です。
目次
- 旅館業許可と飲食店営業を同時に見る理由
- 食品衛生で保健所に確認する内容
- 薬事と消防計画届出を後回しにしない考え方
- 行政書士へ相談する前に整理したい書類
1. 旅館業許可と飲食店営業を同時に見る理由
旅館やホテルを開く場合、旅館業法の営業許可は基本となる手続きです。さらに、朝食、カフェ、宴会料理などを出すなら、飲食店営業に関する食品衛生の確認も必要になります。
たとえば、客室は問題なくても、厨房の配置や手洗い設備が基準に合わないと、開業予定がずれることがあります。triplaやMoney Forwardの開業情報でも、旅館業、飲食店業、消防法など複数の手続きが関係するとされています。
2. 食品衛生で保健所に確認する内容
食品衛生では、まず管轄の保健所への事前相談が大切です。確認する内容は、主に次のようなものです。
- 厨房と客席の位置
- 手洗い設備の有無
- 食材を保管する場所
- 調理と配膳の流れ
- 施設計画が法令に合うか
図面が固まってから直すと、工事費や開業日への影響が大きくなります。ですので、物件契約や内装工事の前に、食品衛生の目で見た確認を入れると安心です。
3. 薬事と消防計画届出を後回しにしない考え方
旅館業では、アメニティ、販売品、浴場設備などが関わることがあります。薬事は、扱う物や表示の内容によって確認先が変わるため、「ただ置くだけ」と考えないほうが安全です。
また、宿泊施設では消防計画届出が関係する場合があります。Money Forwardの情報でも、公衆浴場など複数の許認可に触れられています。保健所だけでなく、消防や薬事の確認を同じ表に入れると、抜けを減らせます。
4. 行政書士へ相談する前に整理したい書類
行政書士へ相談する前に、次の情報をそろえると話が進みやすくなります。
- 開業予定地の住所
- 物件の図面
- 宿泊人数や客室数
- 食事提供の有無
- 販売する商品の種類
- 開業したい時期
山口つよし行政書士事務所のブログとして、私たちは「どの許可が必要か」を早めに分けて考えることを大切にしています。飲食店、旅館業、食品衛生、薬事、開業手続きは、ひとつずつではなく、同時に見たほうが安全です。迷ったときは、予定日から逆算して、早めに専門家へ確認してください。
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