山口つよし行政書士事務所

飲食店・旅館業の薬事表示と開業手続き

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飲食店・旅館業の薬事表示と開業手続き

飲食店・旅館業の薬事表示と開業手続き

2026/09/05

飲食店・旅館業の薬事表示と開業手続き

飲食店や旅館業の開業手続きでは、許認可だけでなく、食品衛生と薬事の確認が重なります。料理を出す、売店で食品を売る、客室に化粧品を置く。小さな違いでも、確認先や書類が変わることがあります。私たち山口つよし行政書士事務所は、開業前の不安を少しでも減らせるよう、基本の考え方をお伝えします。

目次

  1. 飲食店で先に見る食品衛生の範囲
  2. 旅館業で見落としやすい提供物
  3. 薬事表示で注意したい言葉
  4. 開業前に確認したい最終チェック

1. 飲食店で先に見る食品衛生の範囲

飲食店を始めるときは、保健所の営業許可が大きな入口です。厨房の手洗い設備、冷蔵設備、清掃しやすい床や壁など、施設基準に合うかを見ます。

もう一つ大切なのが、食品衛生責任者です。さらに、HACCPに沿った衛生管理も求められます。難しく聞こえますが、日々の温度確認や清掃記録を残す仕組みです。

「内装ができてから考えればよい」と思っていたが、実は図面の段階で直せることが多いです。

2. 旅館業で見落としやすい提供物

旅館業では、宿泊の許認可に加えて、食事や売店の内容も確認します。朝食を出す場合、飲食店営業許可が関係することがあります。

客室で菓子を配る、土産として食品を売る、浴場にアメニティを置く。こうした場面では、食品衛生や表示の確認が必要です。

旅館業の開業手続きは、保健所だけで終わらない場合があります。消防や建築の確認が関係することもあるため、早めに順番を整理します。

3. 薬事表示で注意したい言葉

薬事で特に注意したいのは、広告やラベルの言葉です。食品なのに「病気が治る」「体質を変える」と見える表現は避ける必要があります。

健康食品、化粧品、入浴剤、アメニティは、薬機法、健康増進法、景品表示法などが関係する場合があります。名前や説明文の一言で、扱いが変わることもあります。

たとえば、旅館の売店で地域の食品を売る場合です。味や産地を伝える表現と、体への効能をうたう表現は分けて考えます。

4. 開業前に確認したい最終チェック

開業前は、次の流れで整理すると迷いにくくなります。

  • 何を提供するかを全部書き出す
  • 食品、宿泊、物販、化粧品を分ける
  • 保健所に相談する前に図面とメニューをそろえる
  • 薬事に関わる表示を早めに見直す

許認可は、書類を出すだけの作業ではありません。飲食店や旅館業では、食品衛生、薬事、開業手続きがつながっています。行政書士に相談する場合も、「何を、どこで、誰に提供するか」を先に整理しておくと、確認が進めやすくなります。

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山口つよし行政書士事務所
住所 : 宮城県仙台市太白区柳生2丁目3-2
電話番号 : 090-7833-9836


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