製造場(調理場)のシンク その2
2026/06/19
1か月近くごぶさたしてしまいました。
前回、「1槽シンクでは許可はおりない」とのお話をしました。
なぜおりないのか?
仙台市のホームページに掲載されているものを引用します。施設基準の抜粋です。
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手洗い設備 |
従事者の手指の洗浄及び消毒をする装置を備えた必要な数の流水式手洗い設備を有すること、並びに水栓は洗浄後の手指の再汚染を防止できる構造であること。 |
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| 洗浄 設備 |
食品等を洗浄するため、必要に応じて熱湯、蒸気等を供給できる使用目的に応じた大きさ及び数の洗浄設備を有すること。 |
つまり、
「手洗い用」で1槽
「食品・器具の洗浄用」で1槽
必要なんです。
もちろん、1槽シンク2つ以上でもOKですよ。
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山口つよし行政書士事務所
住所 : 宮城県仙台市太白区柳生2丁目3-2
電話番号 : 090-7833-9836
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