旅館業許可1〜2ヶ月を見込む飲食店の開業手続き
2026/08/22
旅館業許可1〜2ヶ月を見込む飲食店の開業手続き
飲食店や旅館業を始めるときは、物件を借りて内装を整えるだけでは営業できません。食品衛生、旅館業、薬事に関わる許認可を、開業手続きの早い段階で確認する必要があります。私たちは、山口つよし行政書士事務所の公式ブログとして、つまずきやすい順番を分かりやすく整理します。
目次
- 食品衛生は厨房工事前に保健所へ出す
- 旅館業許可は1〜2ヶ月を見込んで動く
- 薬事表示と許認可を開業手続きに組み込む
1. 食品衛生は厨房工事前に保健所へ出す
固定店舗で飲食店を始める場合、食品衛生法に基づく営業許可や営業届出の確認が必要です。新規申請では、保健所が厨房、手洗い設備、冷蔵設備、客席との区切りなどを見ます。
「工事が終わってから直せばよい」と思っていたが、流し台の位置や手洗い設備でやり直しになることがあります。先に確認したいのは次の点です。
- 飲食店営業に当たるか、届出で足りる業態か
- 厨房図面が保健所の基準に合うか
- 食品衛生責任者を置けるか
- 営業開始日までに検査を受けられるか
つまり、食品衛生の許認可は「申請書を書く作業」だけではありません。物件選びと厨房工事の前に始まっています。
2. 旅館業許可は1〜2ヶ月を見込んで動く
ホテルや旅館の開業には、旅館業法の営業許可が必要です。一般的に、旅館業許可申請書の提出から許可取得までには1〜2ヶ月程度かかるとされています。
なぜ時間がかかるのでしょうか。理由は、保健所への事前相談で施設計画の法令適合性を確認するからです。客室、玄関、トイレ、洗面、換気、清掃のしやすさなどが関係します。さらに、消防法の確認も別に必要になることがあります。
宿泊者に朝食を出す、カフェを併設する、売店で食品を扱う。こうした計画があると、旅館業だけでなく飲食店の食品衛生手続きも重なります。行政書士へ相談する前でも、営業内容を書き出しておくと話が早く進みます。
3. 薬事表示と許認可を開業手続きに組み込む
旅館や飲食店では、薬事は関係ないと思われがちです。ところが、健康食品、化粧品、入浴剤、サプリメント風の商品を販売する場合は注意が必要です。
たとえば「疲れが取れる」「病気に効く」といった表示は、薬機法との関係を確認しなければなりません。商品を置くだけのつもりでも、広告文、メニュー表、店内ポップ、Webサイトの文章が問題になることがあります。
開業手続きでは、次の順で整理すると無理がありません。
- 営業内容を飲食、宿泊、物販に分ける
- 食品衛生、旅館業、薬事の関係を確認する
- 保健所や消防への相談時期を決める
- 工事前に図面と表示文を見直す
許認可は、後回しにすると開業日そのものに影響します。飲食店と旅館業を同時に進める場合ほど、食品衛生と薬事の確認を早めに入れることが大切です。私たちも、開業を考える方が安心して準備できるよう、正確で分かりやすい情報発信を続けてまいります。
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山口つよし行政書士事務所
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