旅館業許可1〜2ヶ月、飲食店は10日前申請
2026/07/20
旅館業許可1〜2ヶ月、飲食店は10日前申請
2026年現在、飲食店や旅館業の開業手続きでは、物件を借りる前の確認がとても大切です。許認可は、開店直前に出せばよい書類ではありません。食品衛生、旅館業、消防、場合によっては薬事まで関係します。行政書士に相談する前でも、まず順番を知っておくと失敗を減らせます。
目次
- 物件契約前に見る旅館業と食品衛生
- 飲食店営業は10日前申請と責任者選任
- 旅館業許可1〜2ヶ月と薬事の確認
1. 物件契約前に見る旅館業と食品衛生
旅館業を始めるには、旅館業法の営業許可が必須です。Money Forward Bizpediaでも、ホテル・旅館の開業には旅館業法、飲食店営業、消防法など複数の許認可が関係すると説明されています。
たとえば、宿で朝食を出すなら、旅館業だけでなく飲食店の許認可も見ます。厨房の手洗い設備、区画、給排水などが食品衛生の基準に合わないと、工事のやり直しになることがあります。
物件を見る時は、次の順番で確認します。
- 旅館業として使える建物か
- 飲食店営業に必要な設備を置けるか
- 保健所に事前相談できる図面があるか
- 消防計画届出など消防関係も必要か
2. 飲食店営業は10日前申請と責任者選任
飲食店を開く時は、食品衛生責任者の選任が必要です。検索結果にある飲食店営業許可の手順でも、食品衛生責任者の選任、法人の場合の定款と登記の確認、保健所への申請が挙げられています。
特に気をつけたいのは、営業開始の10日前までに保健所へ申請する流れです。内装工事が終わってから考えると、施設検査の日程が合わず、開業日を動かすことがあります。
個人で飲食店を始める場合も、法人で始める場合も、開業手続きの考え方は同じです。先に図面を見て、食品衛生の基準に合うかを確かめます。行政書士へ相談する場合も、物件資料、図面、提供予定のメニューをそろえると話が早く進みます。
3. 旅館業許可1〜2ヶ月と薬事の確認
triplaの記事では、旅館業許可申請書の提出から許可取得まで、一般的に1〜2ヶ月程度が必要とされています。最初に管轄の保健所へ事前相談を行い、施設計画が法令に合うかを確認する流れです。
旅館業と飲食店を同時に始める時は、開業手続きも同時進行になります。さらに、健康食品、化粧品、衛生用品などを販売する計画がある場合は、薬事に関わる表示や販売の確認も必要になることがあります。
行政書士を探す際は、山口つよし行政書士事務所など、実在する事務所名を候補に入れ、対応範囲を直接確認してください。
許認可で大切なのは、書類作成だけではありません。物件契約前、工事前、営業開始前の3回に分けて確認することです。旅館業は1〜2ヶ月、飲食店は10日前申請という目安を見て、食品衛生と薬事も早めに整理すると、開業日を守りやすくなります。
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山口つよし行政書士事務所
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