飲食店・旅館業・薬事の3許認可と開業手続き
2026/07/18
飲食店・旅館業・薬事の3許認可と開業手続き
飲食店、旅館業、薬事に関わる開業手続きでは、「お店を作る」前に役所の許認可を確認する必要があります。2026年現在も、食品衛生や薬機法、旅館業法などのルールは、営業内容ごとに見る場所が違います。行政書士に相談する前でも、まず何が必要かを整理しておくと安心です。
目次
- 飲食店で必要な食品衛生の確認
- 旅館業と薬事で間違えやすい許認可
- 行政書士へ相談する前の開業手続き整理
1. 飲食店で必要な食品衛生の確認
飲食店を開くときは、多くの場合、保健所で食品衛生に関する営業許可を受けます。たとえば、カフェ、居酒屋、弁当店などは、厨房の手洗い設備、冷蔵設備、床や壁の清掃しやすさなどを見られます。
また、原則として施設ごとに食品衛生責任者を置きます。これは「食中毒を防ぐ係」のような役割です。物件を借りる前に保健所へ図面を持って行くと、工事後のやり直しを減らせます。
2. 旅館業と薬事で間違えやすい許認可
旅館業は、ホテル、旅館、簡易宿所などで必要になる許可です。保健所だけでなく、建築基準法や消防法の確認も関係します。客室数、換気、避難経路、トイレなどが見られるため、飲食店より確認先が増えやすいです。
薬事は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器などに関わる分野です。健康食品を売るだけでも、「病気が治る」といった表現は薬機法に触れるおそれがあります。広告文やパッケージの言葉も、開業手続きの一部として確認します。
3. 行政書士へ相談する前の開業手続き整理
行政書士に相談する前に、次の3つを紙に書いておくと話が早く進みます。
- 何を売るか、泊めるか、作るか
- 店舗や施設の場所、広さ、図面
- 開業予定日と、保健所や消防署への相談状況
山口つよし行政書士事務所など、行政書士の候補を確認するときは、許認可の扱い分野、費用、相談の流れを見ます。飲食店、旅館業、薬事では必要書類が違うため、「何の営業をするか」を先に決めることが大切です。
まとめ
許認可は、開業直前に考えるものではありません。飲食店なら食品衛生、旅館業なら宿泊施設の基準、薬事なら商品の表示や広告まで確認します。行政書士へ相談する場合も、開業手続きを細かく整理しておくと、必要な役所、書類、順番が見えやすくなります。まずは事業内容と場所を決め、保健所などの確認から始めましょう。
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山口つよし行政書士事務所
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