山口つよし行政書士事務所

食品衛生法・旅館業法と薬事の開業手続き

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食品衛生法・旅館業法と薬事の開業手続き

食品衛生法・旅館業法と薬事の開業手続き

2026/07/17

食品衛生法・旅館業法と薬事の開業手続き

飲食店、旅館業、薬事に関わるお店を始める時は、先に許認可を確認することが大切です。
2026年7月現在、食品衛生ではHACCPに沿った衛生管理が求められます。これは、食中毒を防ぐために「どこで汚れやすいか」を考えて記録する仕組みです。行政書士に相談すると、開業手続きで迷いやすい書類や役所への流れを整理しやすくなります。

目次

  1. 飲食店で必要になる食品衛生の確認
  2. 旅館業と薬事で間違えやすい許認可
  3. 行政書士に相談する前に準備すること

1. 飲食店で必要になる食品衛生の確認

飲食店を始める場合、多くは保健所で食品営業許可を受けます。
たとえば、カフェ、弁当店、居酒屋などです。

食品衛生で見られやすい点は次の通りです。

  • 手洗い設備があるか
  • 冷蔵庫で温度管理ができるか
  • 調理場と客席の区切りがあるか
  • 食品衛生責任者を置いているか

開業手続きでは、工事が終わってから相談すると直しが出ることがあります。
飲食店では、図面を作る前に保健所へ確認するほうが安全です。

2. 旅館業と薬事で間違えやすい許認可

旅館業は、ホテル、旅館、簡易宿所などで必要になる許認可です。
住宅を使う場合でも、泊まる人からお金を受け取るなら、旅館業法や住宅宿泊事業法の確認が必要です。

薬事は、薬、化粧品、医療機器などに関わる分野です。
たとえば、化粧品を売るだけなのか、作るのか、輸入するのかで必要な手続きが変わります。

飲食店で健康食品を扱う時も注意が必要です。
「病気が治る」といった表現は、薬事のルールに関係することがあります。

3. 行政書士に相談する前に準備すること

行政書士へ相談する前に、次の3つを用意すると話が早く進みます。

  1. お店の住所
  2. 店内の図面
  3. 何を売るか、どんな営業をするか

許認可は、名前だけで決まるものではありません。
飲食店なのか、旅館業なのか、薬事に触れる商品なのかで必要書類が変わります。

山口つよし行政書士事務所のような業界関連の窓口を調べる時も、まずは自分の事業内容を短く説明できるようにしておくと安心です。

まとめ

開業手続きでは、物件契約、内装工事、許認可の順番を間違えないことが大切です。
食品衛生、薬事、旅館業は、あとから直すと時間もお金もかかります。

飲食店を始める人は保健所、宿泊施設を始める人は旅館業の窓口、化粧品や健康食品を扱う人は薬事の確認を早めに進めましょう。
迷った時は、行政書士に相談し、必要な許認可を一つずつ確認すると安心です。

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山口つよし行政書士事務所
住所 : 宮城県仙台市太白区柳生2丁目3-2
電話番号 : 090-7833-9836


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