山口つよし行政書士事務所

飲食店の営業前メニューで分かれる食品衛生と薬事許認可

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飲食店の営業前メニューで分かれる食品衛生と薬事許認可

飲食店の営業前メニューで分かれる食品衛生と薬事許認可

2026/10/05

飲食店の営業前メニューで分かれる食品衛生と薬事許認可

飲食店や旅館業の開業手続きでは、「何を、どこで、だれに出すか」で必要な許認可が変わります。店内で食事を出すだけなら食品衛生が中心です。ところが、持ち帰り品、売店商品、効能をうたう品が加わると、薬事の確認も必要になることがあります。山口つよし行政書士事務所では、開業前に迷いやすい考え方を、できるだけ分かりやすくお伝えします。

目次

  1. 営業前メニューで分ける食品衛生と薬事
  2. 飲食店と旅館業で確認する窓口
  3. 行政書士に相談する前に整理する材料
  4. 開業前に見落としたくない確認

1. 営業前メニューで分ける食品衛生と薬事

まず見たいのは、看板メニューではなく営業前メニューです。
たとえば、カレーを店内で出す場合は、主に食品衛生の許可を考えます。保健所では、厨房の手洗い設備、シンク、冷蔵設備、清掃しやすい床や壁などを確認されます。

一方で、健康によいことを強く示す食品、化粧品に近い商品、体への効き目をうたう商品を売る場合は、薬事の確認が必要になることがあります。
「食品として売るつもりだったのに、表示文言で問題になる」といった迷いは、開業直前に起きると大きな手戻りになります。

2. 飲食店と旅館業で確認する窓口

飲食店の開業手続きでは、保健所への相談が基本です。営業許可、食品衛生責任者、施設基準などを確認します。厨房図面があると、話が進めやすくなります。

旅館業では、客室、浴室、フロント、換気、採光、消防との関係なども見られます。保健所だけでなく、消防署や建築関係の部署に確認が必要になることもあります。
意外にも、食事を出す旅館では「旅館業」と「飲食店営業」が別々に問題になります。宿泊の許可があれば食事も自由、とは限りません。

3. 行政書士に相談する前に整理する材料

行政書士へ相談する前に、次の材料をそろえると話が具体的になります。

  • 店内飲食、テイクアウト、売店販売の有無
  • 提供する食品や商品の名前
  • 効能、健康、美容に関する表示文言
  • 厨房、客室、売店の図面
  • 開業したい時期

特に薬事は、商品そのものだけでなく、チラシ、メニュー、ホームページの言葉も関係します。
「疲れに効く」「治る」「改善する」といった表現は、食品として扱う場合に注意が必要です。言葉を少し変えるだけで済む場合もあれば、販売の形から見直す場合もあります。

4. 開業前に見落としたくない確認

開業手続きは、申請書を出す日から始めると間に合わないことがあります。物件を借りる前、工事を始める前、メニューを印刷する前に確認するのが安全です。

食品衛生、薬事、飲食店、旅館業の許認可は、それぞれ別のルールに見えて、実際はつながっています。小さなカフェに宿泊機能を付ける場合、旅館の売店で食品を売る場合、朝食だけを外部委託する場合でも、見るべき場所は変わります。

山口つよし行政書士事務所は、公式ブログを通じて、開業前に考えたい許認可の整理をお伝えしていきます。迷ったときは、まず「何を、どこで、だれに出すか」を紙に書き出してみてください。そこから、必要な手続きが見えやすくなります。

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