山口つよし行政書士事務所

飲食店併設の旅館業、食品衛生と薬事で止めない開業手続き

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飲食店併設の旅館業、食品衛生と薬事で止めない開業手続き

飲食店併設の旅館業、食品衛生と薬事で止めない開業手続き

2026/08/30

飲食店併設の旅館業、食品衛生と薬事で止めない開業手続き

飲食店と旅館業を一緒に始める時は、「お店を開ける準備」だけでは足りません。旅館業法の営業許可、食品衛生法の営業許可や届出、さらに表示内容によっては薬事の確認も必要になります。旅館業許可は、申請から許可まで一般的に1〜2ヶ月程度かかるとされています。だからこそ、物件を決める前から順番をそろえることが大切です。

目次

  1. 飲食店併設で先に見る食品衛生の範囲
  2. 旅館業許可で止まりやすい事前相談
  3. 薬事表示を開業前に分けて考える

1. 飲食店併設で先に見る食品衛生の範囲

固定店舗で飲食店を行う場合、食品衛生法に基づく営業許可や営業届出が関係します。宿泊施設で朝食を出す、カフェを併設する、土産用の食品を販売する。見た目は同じ「食べ物の提供」でも、必要な手続きは変わります。

確認したいのは、次のような点です。

  • 調理をするのか、仕入れ品を並べるだけか
  • 客に店内で食べてもらうのか、持ち帰り中心か
  • 宿泊客だけに出すのか、外部客にも出すのか

ここがあいまいだと、保健所への説明もあいまいになります。あとから厨房の配置や手洗い設備を直すのは、時間も手間もかかります。

2. 旅館業許可で止まりやすい事前相談

旅館業の開業では、旅館業法の営業許可が必須です。検索情報でも、管轄の保健所への事前相談、施設計画の法令適合性確認、申請書の提出という流れが示されています。さらに、消防法など複数の許認可が関係することもあります。

意外にも、つまずくのは申請書を書く時だけではありません。客室、浴室、トイレ、玄関まわりなど、図面の段階で確認が必要です。工事後に「この形では難しい」となると、開業日がずれます。

3. 薬事表示を開業前に分けて考える

薬事は、飲食店や旅館業と関係が薄く見えるかもしれません。しかし、健康食品、入浴用品、化粧品のような商品を売る時は注意が必要です。「疲れが治る」「病気に効く」といった表現は、食品や雑貨の説明として使えない場合があります。

開業手続きでは、許認可だけでなく、メニュー名、店内表示、チラシ、ホームページの文言も分けて確認します。食品衛生は「出せるか」、薬事は「どう言えるか」を見るものです。

山口つよし行政書士事務所のブログでは、こうした開業前の整理を、できるだけ分かりやすくお伝えしています。飲食店、旅館業、薬事が重なる計画では、早い段階で行政書士に相談すると、手戻りを減らしやすくなります。許認可は最後の書類作業ではなく、物件選びから始まる準備です。

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