保健所と薬機法まで見る飲食店開業手続き
2026/07/05
保健所と薬機法まで見る飲食店開業手続き
2026年7月現在、飲食店の開業手続きは「店を借りたら終わり」ではありません。保健所の食品衛生、旅館業法の許可、薬機法に関わる薬事の確認が重なることがあります。たとえば、宿泊できるカフェで健康食品や化粧品も売る場合です。許認可は順番を間違えると、工事後に直しが必要になることがあります。行政書士に早めに相談すると、必要な書類と窓口を整理しやすくなります。
目次
- 飲食店は保健所確認を工事前に行う
- 旅館業と薬事が重なる店の注意点
- 行政書士に相談する前にそろえる物
- 開業前に決める許認可の順番
1. 飲食店は保健所確認を工事前に行う
飲食店を始めるには、食品衛生法に基づく営業許可が必要になることが多いです。窓口は主に保健所です。
確認したい内容は次の通りです。
- 手洗い設備の位置
- シンクの数
- 客席と調理場の区切り
- 食品衛生責任者の資格
- 店舗図面と設備の内容
食品衛生は、料理を安全に出すための約束です。家庭の台所と違い、店では多くのお客様が食べます。そのため、飲食店の開業手続きでは、契約前や工事前に保健所へ図面を見せることが大切です。
2. 旅館業と薬事が重なる店の注意点
宿泊も行う場合は、旅館業法の許可が関係します。旅館業では、客室、換気、トイレ、洗面設備などを確認します。飲食店の許認可とは見る場所が違うため、同時に考える必要があります。
さらに、健康食品、化粧品、医療機器などを扱うと薬事の確認が必要です。薬機法では、言ってよい表現と言ってはいけない表現があります。たとえば、食品なのに「病気が治る」と書くと問題になることがあります。
旅館業、食品衛生、薬事が重なる店では、開業手続きの前半で「何を売るか」「泊まれるか」「食事を出すか」を決めておくと安心です。
3. 行政書士に相談する前にそろえる物
行政書士へ相談する前に、次の物をそろえると話が早く進みます。
- 店舗や建物の住所
- 平面図
- メニュー案
- 宿泊の有無
- 販売したい商品名
- 賃貸借契約の予定日
- 工事開始予定日
行政書士は、許認可の書類作成や窓口確認を助ける専門家です。山口つよし行政書士事務所のような行政書士事務所に相談する時も、上の情報があると、飲食店、旅館業、薬事のどれを先に確認すべきか整理しやすくなります。
4. 開業前に決める許認可の順番
おすすめの進め方ではなく、失敗を避ける基本の順番としては次の流れです。
- 事業内容を紙に書く
- 食品衛生、旅館業、薬事の関係を分ける
- 保健所などの窓口を確認する
- 図面を直せる時期に相談する
- 工事後に申請書類を整える
開業手続きで特に注意したいのは、工事後に設備を変える負担です。シンクや手洗い器の追加は、お金も時間もかかります。だからこそ、許認可は最後に考えるものではありません。
飲食店、旅館業、薬事が少しでも関係しそうな時は、早めに行政書士へ相談すると、開業までの道筋が見えやすくなります。食品衛生を守りながら、必要な許認可を一つずつ確認することが、安心して店を始める近道です。
----------------------------------------------------------------------
山口つよし行政書士事務所
住所 : 宮城県仙台市太白区柳生2丁目3-2
電話番号 : 090-7833-9836
----------------------------------------------------------------------
